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特定技能外国人支援 – 受入れについて

Conditions of Acceptance

受入れの諸条件

特定技能外国人の条件

在留資格を満たしており、以下の条件に当てはまるもの

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 分野に特有の基準に適合すること
  • 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、特定技能1号に限り、技能実習2号を良好に修了している者は免除)

受入れ企業の条件と責務

特定技能外国人を受入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。

  • 特定技能外国人と適切に雇用契約を結び確実に履行すること
  • 受入れ企業自体が適切であること
  • 1号特定技能外国人を受入れる場合は、外国人を支援する体制があること
  • 1号特定技能外国人を受入れる場合は、外国人を支援する計画が適切であること、また適切に実施すること
    ※支援については、登録支援機関へ委託することが可能。全部委託する場合、外国人を支援する体制があるとみなされます。
  • 特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になること
  • 出入国在留管理庁などへの各種届出を随時または定期的に行うこと

Flow of Acceptance

特定技能外国人受入れの流れ

受入れの流れ