Specified skilled worker program
特定技能制度とは
制度の目的
特定技能制度とは
深刻化する人手不足によって経済・社会基盤の持続可能性を阻害する恐れが出てきている我が国において、人材確保が困難な状況にある産業分野で一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる仕組みを構築することで、人手不足を補うことを目的とした制度です。
在留資格(就労期間)
特定技能外国人は、以下の①、②どちらかに該当していることを条件とし、技能・能力水準や在留可能期間などによって「特定技能(1号・2号)」の2区分に在留資格が分類されます。
①試験合格:分野・職種ごとに実施する技能試験及び日本語試験に合格していること
②技能実習を修了:技能実習2号または3号を良好に修了したこと
※修了した技能実習の職種・分野によって特定技能1号に移行できる職種・分野は決められています。技能実習と特定技能受入れ対象職種の対応関係については、出入国在留管理庁HP「新たな外国人材受入れ及び共生社会実現に向けた取組」をご覧ください。
【技能実習生】
【特定技能】
在留期間
- 最長5年
- 技能実習1号:1年以内
- 技能実習2号:2年以内
- 技能実習3号:2年以内(※)
2017年11月の新たな法改正により技能実習3号が追加され、優良機関の場合に限って+2年の在留資格が与えられます。
- 最長5年
(一部の業種=特定技能2号に限り無期限も可) - 特定技能1号:通算で最長5年
(相当程度知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け) - 特定技能2号:無期限
(熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け)
技能水準
なし
ただし、団体監理型技能実習の場合は、従事しようとする業務と同種の業務に従事した経験を有することが必要です。
あり
分野ごとの技能を確認する技能評価試験に、合格する必要があります。特定技能1号を希望する場合、技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除となります。
日本語能力水準
なし
特に必要な日本語能力水準はありませんが、生活するのに必要最低限の日本語教育を、母国で約6カ月程度受けてから入国するのが一般的となっております。
あり
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力(※)を有している必要があります。技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除となります。
特定技能1号の場合、日本語検定4級(N4)以上
受入可能な職種・業務区分
特定産業分野
従事する業務
介護
身体介護等のほか、これに付随する支援業務
ビルクリーニング
建築物内部の清掃
素形材産業
- 鋳造
- 金属プレス加工
- 仕上げ
- 溶接
- 鍛造
- 工場板金
- 機械検査
- ダイカスト
- めっき
- 機械保全
- 機械加工
- アルミニウム陽極酸化処理
- 塗装
産業機械製造業
- 鋳造
- 鉄工
- 機械保全
- 金属プレス加工
- 鍛造
- 工場板金
- 電子機器組立て
- 溶接
- ダイカスト
- めっき
- 電気機器組立て
- 工業包装
- 機械加工
- 仕上げ
- プリント配線板製造
- 塗装
- 機械検査
- プラスチック成形
電気・電子情報関連作業
- 機械加工
- 仕上げ
- プリント配線板製造
- 工業包装
- 金属プレス加工
- 機械保全
- プラスチック成形
- 工場板金
- 電子機器組立て
- 塗装
- めっき
- 電気機器組立て
- 溶接
建設
- 型枠施工
- 土工
- 内装仕上げ/表装
- 保温保冷
- 左官
- 屋根ふき
- とび
- 吹付ウレタン断熱
- コンクリート圧送
- 電気通信
- 建築大工
- 海洋土木工
- トンネル推進工
- 鉄筋施工
- 配管
- 建設機械施工
- 鉄筋継手
- 建築板金
造船・舶用工業
- 溶接
- 仕上げ
- 塗装
- 機械加工
- 鉄工
- 電気機器組立て
自動車整備
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
航空
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
航空機設備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)処理、安全衛生の確保等)
飲食料品製造業
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
外食業
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
受入可能な人数
産業分野 | 受入可能な人数 |
---|---|
介護 | 事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員(技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生を含まない)の総数を超えないこと。 |
建設 | 1号特定技能外国人と外国人建設就労者を合計した人数が、常勤の職員の総数を超えないこと。 |
介護・建設以外 | 定められておりません。 |