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特定技能外国人支援 – 支援体制

Support system

当組合の支援体制

登録支援機関について

登録支援機関とは、受入れ企業と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、受入れ企業が実施しなければならない特定技能外国人への支援業務について、委託を受けることができる機関です。

登録支援機関への支援業務の委託

受入れ企業の条件に係る支援業務は「登録支援機関」による代行が可能です。登録支援機関(ジョイント協同組合)は、受入れ企業が実施しなければならない特定技能外国人への支援業務を受託します。

当組合は、外国人技能実習生受入事業および外国人建設就労者受入事業において培った
監理経験と母国語によるきめ細かい対応で、特定技能外国人の受入れをサポートします。

登録支援機関によるサポート

支援体制のサポート

受入れ企業が登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ企業が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。

  • 以下のいずれかに該当すること
    • 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
    • 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
    • ①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
  • 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
  • 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ欠格事由に該当しないこと
  • 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
  • 等々
支援業務のサポート

受入れ企業は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要がありますが、これを登録支援機関に委託することが可能です。

1

事前ガイダンス

2

出入国する際の
送迎

3

住居確保・生活に
必要な契約支援

4

生活オリエン
テーション

5

公的手続等への
同行

6

日本語学習の
機会の提供

7

相談・苦情への
対応

8

日本人との
交流促進

9

転職支援
(人員整理等の場合)

10

定期的な面談・
行政機関への通報

Features

当組合の特徴

当組合の強み

豊富な
書類作成経験

外国人技能実習生受入事業および外国人建設就労者受入事業で培った豊富な書類作成経験により、必要書類に関する相談、作成にスピーディーに対応いたします。特に、建設分野の特定技能外国人の受入れに必要な国土交通省への提出書類については、外国人建設就労者受入事業の経験が生かされます。

建設職種の
受入れ実績

当組合は、外国人技能実習生受入事業の開始から建設職種での受け入れを続けており、現在でも9割が建設職種となっております。そのため、急な現場からの書類の提出依頼や、元請けへのご説明などもご相談ください。現場に出ることが多い建設企業の方々をサポートできる体制づくりを目指しております。

母国語による
支援

経験豊富な外国人スタッフによる母国語での各種支援が可能であり、受け入れている外国人からの相談や苦情は、担当職員が24時間受け付けいたします。同胞としての意識共有や助言ができることが当組合の強みです。さらに、定期的なご訪問以外の緊急なご依頼にも対応できます。

柔軟なサポート

特定技能外国人にかかわる支援のみでなく、受入れ企業からの各種相談にも対応いたします。労務や福利厚生に関することなど、なんでもご相談ください。また、組合に加入する前にとりあえず特定技能制度について話を聞きたい方なども、お気軽にどうぞ。

受入れ対応国

現在、ベトナムを主に取り扱っております。そのほか、フィリピンやインドネシアをご希望の方も、ぜひご相談ください。