Conditions of Acceptance
受入れの諸条件
外国人技能実習生の条件
在留資格を満たしており、以下の条件に当てはまるもの
- 18歳以上であること
- 本国に帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
- 本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は従事することを必要とする特別な事情があること
- 技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の公的機関から推薦を受けること
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと
- 技能実習3号の場合にあっては、第2号終了後に1ヶ月以上、又は第3号開始後1年以内に1ヶ月以上1年未満帰国していること
受入れ企業の条件
外国人技能実習生を受入れる企業は、省令等で定められた以下の基準を満たす必要があります。
- 外国人技能実習機構(※)による技能実習計画の認定を受けること
- 業務に従事させる時間全体の2分の1以上を指定されている必須作業とすること
- 適正な体制・事業所の設備、責任者の選任
- 「技能実習責任者」過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を受けた常勤の役職員
- 「技能実習指導員」習得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員
- 「生活指導員」常勤の役職員
- 技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること
- 技能実習生に対する適切な待遇の確保
- 報酬の額が日本人と同等以上であること
- 適切な宿泊施設の確保
- 技能実習生が定期に負担する費用について、適正であること
- 技能実習3号の場合にあっては、優良要件に適合していること
※ 外国人技能実習機構(OTIT)
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図る法務省及び厚生労働省が所管する認可法人であり、技能実習計画の認定や実習実施者・監理団体の指導監督(実地検査・報告徴収)などを行う組織です。
団体監理型による技能実習生の受入れ
外国人技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
① 企業単独型
日本の企業等が海外の現地法人、
合併企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施する
② 団体管理型
事業協同組合等(監理団体)が
技能実習生を受入れ、
傘下の企業等で技能実習を実施する
当組合は、事業協同組合(監理団体)として②の団体監理型による技能実習生の受入れに必要な業務・手続等をサポートいたします。