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外国人技能実習生受入 – 事業概要

Program of technical intern training

外国人技能実習制度とは

制度の目的

外国人技能実習制度とは

日本での技能実習を通じて、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図り、帰国後にその技術を母国で広めて頂くという国際貢献を目的とした制度です。

在留資格(実習期間)

技能実習生は、技能実習の試験合否と在留可能期間によって「技能実習(1号・2号・3号)」の3区分に在留資格が分類されます。

【技能実習生】

【特定技能】

在留期間

  • 最長5年
  • 技能実習1号:1年以内
  • 技能実習2号:2年以内
  • 技能実習3号:2年以内(※)

2017年11月の新たな法改正により技能実習3号が追加され、優良機関の場合に限って+2年の在留資格が与えられます。

  • 最長5年
    (一部の業種=特定技能2号に限り無期限も可)
  • 特定技能1号:通算で最長5年
    (相当程度知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け)
  • 特定技能2号:無期限
    (熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け)

技能水準

なし

ただし、団体監理型技能実習の場合は、従事しようとする業務と同種の業務に従事した経験を有することが必要です。

あり

分野ごとの技能を確認する技能評価試験に、合格する必要があります。特定技能1号を希望する場合、技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除となります。

日本語能力水準

なし

特に必要な日本語能力水準はありませんが、生活するのに必要最低限の日本語教育を、母国で約6カ月程度受けてから入国するのが一般的となっております。

あり

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力(※)を有している必要があります。技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除となります。

特定技能1号の場合、日本語検定4級(N4)以上

受入可能な職種・業務区分

技能実習2号及び技能実習3号を行うためには移行対象職種・作業であることが必要となります。

職種

作業

農業関係

耕種農業

畜産農業

建設関係

  • さく井
  • 建築板金
  • 冷凍空気調和機器施工
  • 建具製作
  • 建築大工
  • 型枠施工
  • 鉄筋施工
  • とび
  • 石材施工
  • タイル張り
  • かわらぶき
  • 左官
  • 配管
  • 熱絶縁施工
  • 内装仕上げ施工
  • サッシ施工
  • 防水施工
  • コンクリート圧送施工
  • ウェルポイント施工
  • 表装
  • 建設機械施工
  • 築炉

繊維・衣服関係

婦人子供服製造

食品製造関係

  • 食鳥処理加工業
  • 加熱性水産加工食品製造業
  • 非加熱性水産加工食品製造業
  • 水産練り製品製造
  • ハム・ソーセージ・ベーコン製造
  • パン製造
  • そう菜製造業

機械・金属関係

  • 鋳造
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 金属プレス加工
  • 鉄工
  • 工場板金
  • めっき
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 電子機器組立て
  • 電気機器組立て
  • プリント配線板製造

その他

  • 家具製作
  • プラスチック成形
  • 塗装
  • 溶接
  • 工業包装
  • 紙器・段ボール箱製造

業務区分につきましては下記をご覧ください

・技能実習2号移行対象職種(厚労省HP)

・技能実習生の作業範囲について

受入可能な人数(基本人数枠)

受入れ企業が受入可能な技能実習生の人数については、外国人技能実習制度上で上限が定められています。ただし、”優良の許可を受けた監理団体(※)”と受入れ企業は、基本人数枠の倍の受入れが可能となります。
※ 一般監理団体:当組合は2018年4月27日から法務大臣及び厚生労働大臣より同認可を受けました。

申請者の常勤の職員の総数技能実習生の数
301人以上申請者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300以下15人
101人以上200以下10人
51人以上100以下6人
41人以上50以下5人
31人以上40以下4人
30以下3人